各種の制度

各種書類の発行

休学、復学、休職、復職に関する診断書のほか、ハローワークに提出する診断書、運転免許診断書、猟銃免許に関する診断書なども発行いたします。

自立支援医療、障害年金、精神保健福祉手帳、介護保険の主治医意見書、傷病手当金の証明書などの書類を発行しております。

自立支援医療制度

精神科の治療は長期に及ぶこともあり、その間にかかる医療費は、経済的にも心理的にも負担になりかねません。「自立支援医療」は治療にかかる医療費を軽減する公的な制度です。 一定の症状を満たす方で、継続して通院治療が必要な方が対象となります。

指定の医療機関、薬局のみで利用可能ですが、通常3割負担の医療費が1割負担まで軽減されます。世帯所得や治療内容に応じて月あたりの自己負担に上限が定められていて、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくて良いことになっています。職場などに連絡が行くこともないため、安心して利用することができます。

申請は市役所の健康福祉部障がい福祉課で行います。有効期間は原則1年以内で、継続申請が可能です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のために長期にわたり日常生活や社会生活上に制約がある方が対象です。

「精神障害者保健福祉手帳」が交付されると、公共料金の減免など各種支援を受けることができます。

申請は初めて医療機関にかかって半年以上たった日から可能で、市役所の健康福祉部障がい福祉課で行います。有効期間は原則2年間で継続申請が可能です。

障害年金

「障害年金」は、病気やケガが原因で精神や身体に障害をお持ちの方で、仕事・日常生活を送るうえで支障のある方に年金や一時金を支給する制度です。(当院では精神のみ記載可能。)

初診日(障害の原因となった傷病について初めて医療機関に受診した日)から1年6ヶ月後から受給することができます。受給にはおおまかに2つの条件があります。
「初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと」「障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること」です。病状によっては、対象外となる場合もあります。

申請には、「年金請求書」「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」「住民票もしくはマイナンバーカードなどの写し」「銀行口座の通帳コピー」などが必要です。書類は年金事務所で入手します。

介護保険制度

「介護保険」は、加齢・疾病により自立した日常生活を営むことが困難になった場合に、介護サービスなどを受ける際の負担を支援する制度です。

65歳以上の方は、市区町村が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合に、介護サービスを受けることができます。申請は市役所健康福祉部介護保険課で行います。

傷病手当金

「傷病手当金」とは、会社員等が病気やケガによる療養で働けない場合に、給与の2/3の額を最長で1年6ヶ月受け取ることができる制度です。自営業者など国民健康保険に加入している方は対象外です。

支給条件は4つあり、「業務外で病気やケガをして、仕事に就けないこと」「労務不能と判断されること」「連続する3日を含む4日以上仕事に就けないこと」「休み中に給与の支払いがないこと」です。

健保組合等から申請書類を取得します。